容器保安規則 第八条
(刻印等の方式)
昭和四十一年通商産業省令第五十号
法第四十五条第一項の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 一 検査実施者の名称の符号 二 容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を受けた者)の名称又はその符号(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、名称に限る。) 三 充塡すべき高圧ガスの種類(PG容器にあつてはPG、SG容器にあつてはSG、FC一類容器にあつてはFC1、FC二類容器にあつてはFC2、FC三類容器にあつてはFC3、FC四類容器にあつてはFC4、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはCNG、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつてはCHG、液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはLNG、その他の容器にあつては高圧ガスの名称、略称又は分子式) 三の二 医療用酸素用一般複合容器にあつては、前号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 MED) 四 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R) 四の二 圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R) 四の二の二 低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、前号の規定にかかわらず、第三号に掲げる事項に続けて、前号に掲げる容器の区分、低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 LC)及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R) 四の二の三 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 GVH) 四の二の四 低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、前号の規定にかかわらず、第三号に掲げる事項に続けて、前号の表示及び低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 GLC) 四の二の五 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 TVH) 四の二の六 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器である旨の表示(記号 RW) 四の三 圧縮水素運送自動車用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素運送自動車用容器の区分 四の四 液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 VL) 四の五 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 SCUBA) 五 容器の記号(液化石油ガスを充塡する容器にあつては、三文字以下のものに限る。)及び番号(液化石油ガスを充塡する容器にあつては、五けた以下のものに限る。) 六 内容積(記号 V、単位 リットル) 七 液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡するものに限る。)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く容器にあつては、附属品(取りはずしのできるものに限る。)を含まない容器の質量(記号 W、単位 キログラム) 八 アセチレンガスを充塡する容器にあつては、前号の質量にその容器の多孔質物及び附属品の質量を加えた質量(記号 TW、単位 キログラム) 九 容器検査に合格した年月(内容積が四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器検査に合格した年月日) 十 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては、次に掲げる容器に応じて、それぞれ次に定める充塡可能期限年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、充塡可能期限年月) 十一 超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては、耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM 十二 圧縮ガスを充塡する容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、最高充塡圧力(記号 FP、単位 メガパスカル)及びM 十二の二 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、公称使用圧力(記号 NWP、単位 メガパスカル)及びM 十二の三 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、試験のサイクルの回数 十三 高強度鋼又はアルミニウム合金で製造された容器(繊維強化プラスチック複合容器におけるライナーを含み、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く。)にあつては、次に掲げる材料の区分 十四 内容積が五百リットルを超える容器(繊維強化プラスチック複合容器を除く。)にあつては、胴部の肉厚(記号 t、単位 ミリメートル) 十五 繊維強化プラスチック複合容器にあつては、胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DC、単位 ミリメートル)
2 法第四十五条第一項の刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げるものとする。 一 一般継目なし容器、溶接容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で輸入されるものを除く。)であつて、それぞれ鏡部の肉厚が二ミリメートル以下のもの 二 ろう付け容器 三 再充塡禁止容器 四 金属ライナー製一般複合容器(フルラップ容器に限る。)及びプラスチックライナー製一般複合容器(液化石油ガス用一般複合容器を除く。) 四の二 液化石油ガス用一般複合容器 五 金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(フルラップ容器に限る。)、金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(フルラップ容器に限る。)、金属ライナー製国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、金属ライナー製圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(フルラップ容器に限る。)、プラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器、プラスチックライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器、プラスチックライナー製国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、プラスチックライナー製圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及びプラスチックライナー製圧縮水素運送自動車用容器(それぞれ次号に掲げるものを除く。) 六 液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡するものに限る。)、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、自動車又は二輪自動車に固定された状態で輸入されるもの
3 法第四十五条第二項の規定により標章を掲示しようとする者は、次の各号に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める方式に従つて行わなければならない。 一 前項第一号及び第二号に掲げる容器(超低温容器を除く。)薄板に第一項各号に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように打刻したものを、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に溶接(熱処理をする以前にするものに限る。)をし、はんだ付けをし、又はろう付けをする方式 一の二 前項第一号に掲げる超低温容器前号に掲げる方式とする。ただし、当該方式が困難な容器にあつては、第一項各号に掲げる事項をアルミニウム箔にその順序で明瞭に、かつ、消えないように打刻又は印字したもの(ただし、第一項第一号に掲げる事項は打刻に限る。)を、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に貼付することをもつてこれに代えることができる。 二 前項第三号に掲げる容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に貼付する方式 三 前項第四号に掲げる容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。ただし、最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器その他の当該方式が困難な容器にあつては、次に掲げる事項をアルミニウム箔にその順序で明瞭に、かつ、消えないように打刻又は印字したもの(ただし、第一項第一号に掲げる事項は打刻に限る。)を、容器胴部の外面に取れないように貼付することをもつてこれに代えることができる。 三の二 前項第四号の二に掲げる容器次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないようにアルミニウム箔に打刻又は印字したもの(ただし、第一項第一号に掲げる事項は打刻に限る。)を、ケーシングの外面の見やすい箇所に取れないように貼付する方式とする。 四 前項第五号に掲げる容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。ただし、イ及びチに掲げる事項(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、全ての事項)をアルミニウム箔に刻印をしたもの又は適当な材質の票紙に表示したものを容器の外面の見やすい箇所に取れないように貼付することをもつてこれに代えることができる。 五 前項第六号に掲げる液化石油ガス自動車燃料装置用容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式 六 前項第六号に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器票紙に第一項第十四号に掲げる事項及び第四号イからヌまでに掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式 七 前項第六号に掲げる液化天然ガス自動車燃料装置用容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式
4 前三項の規定にかかわらず、保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合している場合又は刻印等の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、それぞれ当該各号に掲げる方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第四十五条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をすることができる。 一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十条の規定に適合する容器にあつては、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第十五条第十項の基準に基づく表示 二 第六条第三号の規定に基づき試験又は検査が省略された容器にあつては、第一項第一号から第八号までに掲げる事項の刻印等、製造国において当該容器について最初に行つた耐圧試験の合格時及び当該最初に行つた耐圧試験の試験日が容器検査申請日から起算して一年六月を超える過去において行われた場合にあつては直近に行つた次に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ次に定める試験(容器検査申請日から起算して一年六月以内に行われたものに限る。)の合格時の刻印等並びに第一項第十号から第十五号までに掲げる事項の刻印等