容器保安規則 第十一条

(容器を譲り受けた者が行う表示)

昭和四十一年通商産業省令第五十号

法第四十七条第一項の規定により表示をしようとする者は、前条第一項第三号及び第五項の規定の例により行わなければならない。

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第11条

(容器を譲り受けた者が行う表示)

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第11条 (容器を譲り受けた者が行う表示)

法第47条第1項の規定により表示をしようとする者は、前条第1項第3号及び第5項の規定の例により行わなければならない。

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