容器保安規則 第十七条

(附属品検査における附属品の規格)

昭和四十一年通商産業省令第五十号

法第四十九条の二第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。 一 附属品は、使用圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。 二 附属品は、使用上有害な欠陥のないものであること。 三 附属品は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。 四 附属品に使用する材料は、使用する高圧ガスの種類、使用圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切なものであること。 五 附属品は、使用圧力に応じた気密性を有するものであること。 六 バルブ及び逆止弁は、確実に作動するものであること。 七 安全弁は、当該安全弁が装置される容器の通常の使用範囲を超えた圧力又は温度に対応して適切に作動するものであること。 八 緊急しや断装置は、適切な温度において直ちに自動的に作動するものであること。

2 前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、附属品検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、附属品検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該附属品検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。

3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる検査、型式試験又は検定(以下この条において「検査等」という。)に適合する附属品にあつては当該検査等に係る規格をもつて法第四十九条の二第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格とする。 一 救命及び消防の設備についての船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条及び第六条第三項による検査並びに船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)に基づく型式試験及び検定 二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第一項に規定される検定対象器具等である附属品に係る同項に定める検定 三 航空法第十条に基づき国土交通大臣が行う検査

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第17条

(附属品検査における附属品の規格)

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第17条 (附属品検査における附属品の規格)

法第49条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。 一 附属品は、使用圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。 二 附属品は、使用上有害な欠陥のないものであること。 三 附属品は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。 四 附属品に使用する材料は、使用する高圧ガスの種類、使用圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切なものであること。 五 附属品は、使用圧力に応じた気密性を有するものであること。 六 バルブ及び逆止弁は、確実に作動するものであること。 七 安全弁は、当該安全弁が装置される容器の通常の使用範囲を超えた圧力又は温度に対応して適切に作動するものであること。 八 緊急しや断装置は、適切な温度において直ちに自動的に作動するものであること。

2 前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、附属品検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、附属品検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該附属品検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。

3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる検査、型式試験又は検定(以下この条において「検査等」という。)に適合する附属品にあつては当該検査等に係る規格をもつて法第49条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格とする。 一 救命及び消防の設備についての船舶安全法(昭和八年法律第11号)第5条及び第6条第3項による検査並びに船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第50号)に基づく型式試験及び検定 二 消防法(昭和二十三年法律第186号)第21条の2第1項に規定される検定対象器具等である附属品に係る同項に定める検定 三 航空法第10条に基づき国土交通大臣が行う検査

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