容器保安規則 第四条

(容器検査の申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十号

法第四十四条第一項本文の規定により容器検査を受けようとする者は、様式第一の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)に係るものについては、容器の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。第九条及び第六十九条において同じ。))、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。

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第4条

(容器検査の申請)

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第4条 (容器検査の申請)

法第44条第1項本文の規定により容器検査を受けようとする者は、様式第一の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)に係るものについては、容器の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。第9条及び第69条において同じ。))、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。

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