冷凍保安規則 第十条

(第一種製造者に係る承継の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号

法第十条第二項の規定により第一種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の第一種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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第10条

(第一種製造者に係る承継の届出)

冷凍保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)

第10条 (第一種製造者に係る承継の届出)

法第10条第2項の規定により第一種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の第一種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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