液化石油ガス保安規則 第96条

(事故届)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第96条 (事故届)

法第63条第1項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第五十七の事故届書(特定消費設備に係る事故の場合にあつては様式第五十七の二の事故届書)を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事(当該場所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該発生した事故に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該場所を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。