液化石油ガス保安規則 第57条

(その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第57条 (その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)

法第24条の5の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、液化石油ガス(液化石油ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される液化石油ガスを除く。)とする。