液化石油ガス保安規則 第13条
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第13条
第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第6条第1項第1号、第7号、第9号、第12号、第13号、第17号から第22号まで、第24号、第27号及び第29号から第31号及び第35号までの基準に適合すること。 二製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第8条第1項第2号から第4号までの基準に適合すること。 三製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第9条第1項第1号から第4号までの基準に適合すること。
2 第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第12条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一液化石油ガスを充塡するときは、火気を取り扱う場所、多数の人が集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から五メートル以内でしないこと。 二製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第8条第2項第2号の基準に適合すること。 三製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、車両に固定した容器には充塡しないこと。 四第6条第2項第2号及び第7号の基準(製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、同項第7号の基準)に適合すること。 五一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から十五年を経過したものには、液化石油ガスを充塡しないこと。
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