液化石油ガス保安規則 第18条

(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)

液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)

第18条 (第二種製造者に係る軽微な変更の工事)

法第14条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第16条第1項に定める工事とする。