液化石油ガス保安規則 第18条
(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第18条 (第二種製造者に係る軽微な変更の工事)
法第14条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第16条第1項に定める工事とする。
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(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第18条 (第二種製造者に係る軽微な変更の工事)
法第14条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第16条第1項に定める工事とする。