一般高圧ガス保安規則 第97条

(身分を示す証票)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第97条 (身分を示す証票)

法第62条第6項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第五十七とする。