一般高圧ガス保安規則 第96条
(収去証)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第96条 (収去証)
法第62条第1項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第五十六の収去証を交付しなければならない。
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(収去証)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第96条 (収去証)
法第62条第1項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第五十六の収去証を交付しなければならない。