一般高圧ガス保安規則 第94条の9

(指定設備に係る技術上の基準)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第94条の9 (指定設備に係る技術上の基準)

法第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一二重殻密閉構造設備内の高圧ガス設備、冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器(第3号、第5号及び第6号において「二重殻内設備等」という。)の材料は、特定設備検査規則第11条及び第36条に適合するものであること。 二二重殻密閉構造設備外のガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分、機械的性質を有するものであること。 三二重殻内設備等の設計強度及び形状等は、特定設備検査規則第12条から第23条まで及び第37条に適合するものであること。 四二重殻密閉構造設備外の高圧ガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)の設計強度及び形状等は、第6条第1項第11号から第13号までに適合するものであること。 五二重殻内設備等の溶接は、特定設備検査規則第24条から第31条まで及び第38条から第42条までに適合するものであること。 六二重殻内設備等の構造は、特定設備検査規則第32条から第35条まで及び第43条から第45条までに適合するものであること。 七二重殻密閉構造設備内の材料は、耐腐食性があり、かつ、低温脆性を起こさないものであること。 八二重殻密閉構造設備と特定設備検査規則第3条の特定支持構造物の溶接部及び二重殻密閉構造設備のつり金具に係る溶接部は特定設備検査規則第31条第3項に適合するものであること。 九ガス設備は、直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。 十高圧ガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。 十一各ユニットが、工場において個別ユニット又は二個以上のユニットとして組立、試験及び検査が行われた後、それぞれのユニットのまま搬入据付が行われるものであること。 十二現地におけるユニット間の高圧ガス設備の接続は配管接続とし、その接合部は次に掲げる基準を満たす溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合にあつては、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合によることができる。 十三貯蔵設備の貯槽には、同時に閉と出来ない構造の元弁に接続された二つ以上の安全弁を設けるほか、安全弁が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。 十四自動制御装置(自動停止機能及び圧力自動放出機能を含む。)を有するものであること。 十五原料空気圧縮機は、オイルフリータイプ又は高圧ガス設備に油分の混入しない構造であること。 十六液化空気中にアセチレン又は炭化水素が濃縮するおそれがある場合には、濃縮防止のため、自動的に液化空気を放出する機能を有すること。