一般高圧ガス保安規則 第94条の8

(指定設備に係る認定の申請)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第94条の8 (指定設備に係る認定の申請)

法第56条の7第1項の規定により認定を受けようとする者は、様式第五十五の八の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関(以下「指定設備認定機関等」という。)に提出しなければならない。 一申請者の概要を記載した書類 二認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類 三認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類 四法第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類

2 指定設備認定機関等は、第1項の申請があつた場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。