一般高圧ガス保安規則 第94条の13
(指定設備認定証の返納)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第94条の13 (指定設備認定証の返納)
法第56条の9第2項において準用する法第56条の6の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に返納しなければならない。
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