一般高圧ガス保安規則 第94条の12
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一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第94条の12 (表示)
法第56条の9第1項において準用する法第56条の5の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。 一指定設備認定証の交付番号 二指定設備の製造業者の名称又はその略称若しくは符号 三指定設備認定機関等の名称又はその略称若しくは符号
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