一般高圧ガス保安規則 第3条
(第一種製造者に係る製造の許可の申請)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第3条 (第一種製造者に係る製造の許可の申請)
法第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所が地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第20号。以下「令」という。)第22条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項、第4条第1項、第9条、第9条の2、第14条第1項、第15条第2項、第16条第1項、第42条、第53条第1項、第54条の2、第56条第1項、第58条、第63条第1項、第4項及び第10項、第67条第1項及び第2項、第71条、第75条、第78条第2項、第79条第3項、第5項及び第6項、第80条第3項及び第5項、第81条第1項及び第2項、第82条第5項、第8項及び第10項から第13項まで、第94条第1項及び第2項、第94条の7の9第3項並びに第94条の7の14第3項、第6項及び第8項から第11項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。
2 前項の製造計画書には、第1号から第5号までに掲げる事項を記載し、第6号に掲げる図面を添付しなければならない。 一製造の目的 二処理設備の処理能力 三処理設備の性能 四法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項 五移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録 六製造のための施設(以下「製造施設」といい、貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面