一般高圧ガス保安規則 第93条

(検査記録の作成)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第93条 (検査記録の作成)

法第39条の10第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一検査年月日 二検査に係る責任者の氏名 三検査をした特定変更工事の内容 四完成検査を行つた製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

2 法第39条の10第3項で準用する同条第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一検査年月日 二検査に係る責任者の氏名 三検査をした特定施設の名称 四保安検査を行つた特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細