一般高圧ガス保安規則 第98条の2
(産業保安監督部長に対する都道府県知事等の報告)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第98条の2 (産業保安監督部長に対する都道府県知事等の報告)
都道府県知事又は指定都市の長は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第五十九の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、令第18条第3項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第六十の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
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