一般高圧ガス保安規則 第94条の7
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第94条の7 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)
経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る令第10条ただし書の認定を取り消すことができる。 一法第39条の12第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき。 二第94条の3各号のいずれかに該当していないと認められるとき。 三不正の手段により令第10条ただし書の認定又はその更新を受けたとき。
2 法第38条第1項の規定により法第5条第1項又は法第16条第1項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された法第5条第1項の事業所又は第一種貯蔵所に係る令第10条ただし書の認定は、その効力を失う。
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