一般高圧ガス保安規則 第94条の7の16

(令第十条の二ただし書の適用)

一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)

第94条の7の16 (令第十条の二ただし書の適用)

経済産業大臣は、特定認定高度保安実施者が第94条の7の3第3項又は第4項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、令第10条の2ただし書の規定を適用しないこととすることができる。この場合において、経済産業大臣は、当該特定認定高度保安実施者に対し、様式第五十五の七の九の通知書によりその旨を通知するものとする。