一般高圧ガス保安規則 第19条
(貯蔵の規制を受けない容積)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第19条 (貯蔵の規制を受けない容積)
法第15条第1項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートルとする。
2 前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。
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(貯蔵の規制を受けない容積)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第19条 (貯蔵の規制を受けない容積)
法第15条第1項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートルとする。
2 前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。