一般高圧ガス保安規則 第12条の2
(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第12条の2 (処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)
第二種製造者のうち第11条に掲げる者以外の者であつて圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。 一第6条第1項第1号、第6号、第9号から第14号まで、第16号、第18号から第20号まで、第22号、第26号、第27号、第38号、第39号及び第41号並びに第7条の3第1項第3号、第5号から第11号まで、第14号、第15号及び第17号の基準に適合すること。ただし、第7条の3第1項第5号、第11号及び第17号の基準の適合については、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。 二製造施設(次号に掲げるものを除く。)は、その貯蔵設備及び処理設備の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。ただし、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。 三ディスペンサーは、第6条第1項第2号に規定する処理設備の例による距離以上の距離を有すること。また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し八・五メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。ただし、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合はこの限りでない。 四圧縮水素の貯槽及び蓄圧器に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽及び蓄圧器と配管との接続部を含む。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
2 第二種製造者のうち第11条に掲げる者以外の者であつて圧縮水素スタンドにより製造する者に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。 一第6条第1項第1号、第6号、第9号から第14号まで、第16号、第18号から第20号まで、第22号、第26号、第27号、第38号及び第41号、第7条の3第1項第17号並びに同条第2項第5号、第6号、第8号、第9号、第14号、第16号、第18号から第20号まで、第23号から第28号まで、第31号、第33号ヘ、第34号及び第36号の基準に適合すること。ただし、第7条の3第2項第8号及び第28号の基準の適合については、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。 二高圧ガス設備(次号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し八・五メートル(常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の可燃性ガスが通る部分にあつては八メートル、常用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガスが通る部分にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。ただし、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。 三ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し八・五メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。ただし、圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。 四圧縮水素の貯槽及び蓄圧器に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽及び蓄圧器と配管との接続部を含む。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。 五圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間には障壁を設置すること。ただし、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同一の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている場合は、この限りでない。 六第1号で準用する第7条の3第2項第16号及び第18号から第20号までの製造設備の運転を自動的に停止する装置並びに同項第19号及び第20号の自動的に温度の上昇を防止するための装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。 七第1号で準用する第7条の3第2項第16号及び第18号から第20号までの規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ同項第5号及び第8号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
3 第二種製造者のうち第11条に掲げる者以外の者であつて圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第12条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一第6条第2項第1号イ及びハ、第2号ハ、ヌ及びル並びに第4号から第6号まで並びに第7条の3第3項第2号から第5号までの基準に適合すること。 二燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、火気(当該圧縮水素スタンド内のものは除く。)を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性のものをたい積した場所(以下この号において「火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等」という。)から五メートル以内で充塡しないこと。ただし、当該燃料装置用容器と火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等との間に漏えいした圧縮水素が当該火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等に流動することを防止するための措置又は圧縮水素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずる場合は、この限りでない。