日本勤労者住宅協会法施行規則 第七条

(住宅等の賃借人又は譲受人の選定方法)

昭和四十一年建設省令第三十九号

協会は、住宅、宅地又は利便施設(以下次条において「住宅等」という。)の賃借人又は譲受人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。

2 前項の募集は、新聞、ラジオ、テレビ、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。

第7条

(住宅等の賃借人又は譲受人の選定方法)

日本勤労者住宅協会法施行規則の全文・目次(昭和四十一年建設省令第三十九号)

第7条 (住宅等の賃借人又は譲受人の選定方法)

協会は、住宅、宅地又は利便施設(以下次条において「住宅等」という。)の賃借人又は譲受人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。

2 前項の募集は、新聞、ラジオ、テレビ、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。

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