日本勤労者住宅協会法施行規則 第二条
(住宅の賃借人又は譲受人の資格)
昭和四十一年建設省令第三十九号
協会が賃貸し、又は譲渡する住宅の賃借人又は譲受人は、少なくとも次の各号に該当する勤労者(法第二条に規定する勤労者をいう。以下同じ。)でなければならない。 一 自ら居住するため住宅を必要とする者(譲受人にあつては、親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者を含む。) 二 家賃又は譲渡の対価の支払のできる者
(住宅の賃借人又は譲受人の資格)
日本勤労者住宅協会法施行規則の全文・目次(昭和四十一年建設省令第三十九号)
第2条 (住宅の賃借人又は譲受人の資格)
協会が賃貸し、又は譲渡する住宅の賃借人又は譲受人は、少なくとも次の各号に該当する勤労者(法第2条に規定する勤労者をいう。以下同じ。)でなければならない。 一 自ら居住するため住宅を必要とする者(譲受人にあつては、親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者を含む。) 二 家賃又は譲渡の対価の支払のできる者