日本勤労者住宅協会法施行規則 第十二条

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昭和四十一年建設省令第三十九号

法第三十条第三項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。

第12条

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日本勤労者住宅協会法施行規則の全文・目次(昭和四十一年建設省令第三十九号)

第12条 (閲覧期間)

法第30条第3項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。

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