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昭和四十一年建設省令第三十九号
法第三十条第三項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
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第12条
日本勤労者住宅協会法施行規則の全文・目次(昭和四十一年建設省令第三十九号)
第12条 (閲覧期間)
法第30条第3項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
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