日本勤労者住宅協会法施行規則 第十四条

(勘定区分)

昭和四十一年建設省令第三十九号

協会の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるほか、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

第14条

(勘定区分)

日本勤労者住宅協会法施行規則の全文・目次(昭和四十一年建設省令第三十九号)

第14条 (勘定区分)

協会の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるほか、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

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