日本勤労者住宅協会法施行規則 第四条
(宅地の賃借人又は譲受人の資格)
昭和四十一年建設省令第三十九号
協会が賃貸し、又は譲渡する宅地の賃借人又は譲受人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 一 勤労者が居住する住宅又は学校、病院、商店等をみずから建設するため宅地を必要とする者 二 地代又は譲渡の対価の支払のできる者
(宅地の賃借人又は譲受人の資格)
日本勤労者住宅協会法施行規則の全文・目次(昭和四十一年建設省令第三十九号)
第4条 (宅地の賃借人又は譲受人の資格)
協会が賃貸し、又は譲渡する宅地の賃借人又は譲受人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 一 勤労者が居住する住宅又は学校、病院、商店等をみずから建設するため宅地を必要とする者 二 地代又は譲渡の対価の支払のできる者