野菜生産出荷安定法施行規則 第一条

(野菜指定産地の指定の基準)

昭和四十一年農林省令第三十六号

野菜生産出荷安定法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の農林水産省令で定める面積は、次の表の上欄に掲げる法第二条の指定野菜(以下「指定野菜」という。)の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 その区域が既に当該指定野菜の種別以外の指定野菜の種別(以下「他の種別」という。)に係る野菜指定産地として指定されているか、又はその区域を同時に他の種別に係る野菜指定産地としても指定しようとするものである場合における前項の規定の適用については、同項中「二十ヘクタール」とあるのは「十六ヘクタール」と、「十二ヘクタール」とあるのは「十ヘクタール」と、「八ヘクタール」とあるのは「六ヘクタール」とする。

第1条

(野菜指定産地の指定の基準)

野菜生産出荷安定法施行規則の全文・目次(昭和四十一年農林省令第三十六号)

第1条 (野菜指定産地の指定の基準)

野菜生産出荷安定法(以下「法」という。)第4条第2項第1号の農林水産省令で定める面積は、次の表の上欄に掲げる法第2条の指定野菜(以下「指定野菜」という。)の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 その区域が既に当該指定野菜の種別以外の指定野菜の種別(以下「他の種別」という。)に係る野菜指定産地として指定されているか、又はその区域を同時に他の種別に係る野菜指定産地としても指定しようとするものである場合における前項の規定の適用については、同項中「二十ヘクタール」とあるのは「十六ヘクタール」と、「十二ヘクタール」とあるのは「十ヘクタール」と、「八ヘクタール」とあるのは「六ヘクタール」とする。

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