登録免許税法 第十七条の三
(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
昭和四十二年法律第三十五号
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第四十六条(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)の規定による株式会社の設立の登記は、別表第一第二十四号(一)ホに掲げる組織変更による株式会社の設立の登記とみなして、この法律の規定を適用する。
(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
登録免許税法の全文・目次(昭和四十二年法律第三十五号)
第17条の3 (特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第87号)第46条(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)の規定による株式会社の設立の登記は、別表第一第24号(一)ホに掲げる組織変更による株式会社の設立の登記とみなして、この法律の規定を適用する。