登録免許税法 第十七条の三

(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)

昭和四十二年法律第三十五号

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第四十六条(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)の規定による株式会社の設立の登記は、別表第一第二十四号(一)ホに掲げる組織変更による株式会社の設立の登記とみなして、この法律の規定を適用する。

クラウド六法

β版

登録免許税法の全文・目次へ

第17条の3

(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)

登録免許税法の全文・目次(昭和四十二年法律第三十五号)

第17条の3 (特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第87号)第46条(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)の規定による株式会社の設立の登記は、別表第一第24号(一)ホに掲げる組織変更による株式会社の設立の登記とみなして、この法律の規定を適用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)登録免許税法の全文・目次ページへ →