登録免許税法 第十五条

(課税標準の金額の端数計算)

昭和四十二年法律第三十五号

別表第一に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が千円に満たないときは、これを千円とする。

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第15条

(課税標準の金額の端数計算)

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第15条 (課税標準の金額の端数計算)

別表第一に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が千円に満たないときは、これを千円とする。

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