登録免許税法 第十六条
(課税標準の数量の端数計算)
昭和四十二年法律第三十五号
別表第一に掲げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 一 別表第一第三号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該トン数が一トンに満たないときは、これを一トンとする。 二 別表第一第二十号に掲げる鉱区若しくは租鉱区又は同表第二十二号に掲げる共同開発鉱区の面積に十万平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該面積が十万平方メートルに満たないときは、これを十万平方メートルとする。