石炭鉱業年金基金法 第一条

(基金の目的)

昭和四十二年法律第百三十五号

石炭鉱業年金基金は、石炭鉱業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

第1条

(基金の目的)

石炭鉱業年金基金法の全文・目次(昭和四十二年法律第百三十五号)

第1条 (基金の目的)

石炭鉱業年金基金は、石炭鉱業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

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