石炭鉱業年金基金法
昭和四十二年法律第百三十五号
第一条
(基金の目的)
石炭鉱業年金基金は、石炭鉱業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
第二条
(法人格)
石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)は、法人とする。
第三条
(登記)
基金は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第四条
(名称の使用制限)
基金でない者は、石炭鉱業年金基金という名称を用いてはならない。
第五条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、基金について準用する。
第六条
(設立)
石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の基金を設立しなければならない。
第七条
(会員)
前条に規定する事業主は、当然、基金の会員となる。
2 基金が第十八条第一項の事業を行なうときは、石炭鉱業を行なう事業場であつて、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主(前条に規定する事業主である者を除く。)は、当然、基金の会員となる。
第八条
(定款)
基金は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 一 事務所の所在地 二 会員に関する事項 三 総会に関する事項 四 役員に関する事項 五 運営審議会に関する事項 六 事業に関する事項 七 掛金に関する事項 八 解散及び清算に関する事項 九 その他組織及び業務に関する重要事項
2 定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第九条
(役員)
基金に、役員として理事及び監事を置く。
2 役員は、政令の定めるところにより、会員(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任する。ただし、特別の事情があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
3 理事のうち一人を理事長とし、理事において互選する。
4 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
第十条
(役員の職務)
理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2 基金の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3 監事は、基金の業務を監査する。
4 基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
第十一条
(役員及び職員の公務員たる性質)
基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十二条
(総会)
総会は、理事長が招集する。総会員の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
3 前二項に規定するもののほか、総会の招集、議事の手続その他総会に関し必要な事項は、政令で定める。
第十三条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 毎事業年度の予算 三 毎事業年度の事業報告及び決算 四 その他定款で定める事項
2 理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3 理事長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4 総会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
第十四条
(総代会)
基金は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、政令の定めるところにより、会員のうちから選挙する。
3 総代の任期は、二年とする。ただし、補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前三項に規定するもののほか、総代会の招集、議事の手続その他総代会に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条
(運営審議会)
基金に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、理事長の諮問に応じ、基金の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3 審議会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員十人以内で組織する。
5 委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
6 委員の任期は、二年とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第十六条
(坑内員に関する給付)
基金は、第一条の目的を達成するため、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であつて、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(第十八条第一項において「第二号厚生年金被保険者」という。)及び同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(第十八条第一項において「第三号厚生年金被保険者」という。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者のいずれでもないものに限る。)たる労働者(以下「坑内員」という。)の老齢について、年金たる給付の支給を行うものとする。
2 基金は、定款をもつて、年金額、受給資格期間、支給開始年齢その他年金たる給付の支給に関して必要な事項を定めなければならない。
第十七条
基金は、政令の定めるところにより、坑内員若しくは坑内員であつた者の死亡又は坑内員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うことができる。
第十八条
(坑外員に関する給付)
基金は、前二条の事業のほか、会員(第七条第二項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。)の二分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者(坑内員並びに第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者並びに昭和六十年法律第三十四号附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)たる労働者(石炭の採掘の業務と緊密な関連を有しない業務として政令で定める業務に従事する者を除くものとし、以下「坑外員」という。)の老齢について、年金たる給付の支給を行うことができる。
2 第十六条第二項の規定は、前項の年金たる給付について準用する。
3 基金は、第一項の事業を行う場合には、政令の定めるところにより、坑外員若しくは坑外員であつた者の死亡又は坑外員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うことができる。
第十八条の二
(福祉施設)
基金は、前三条の事業のほか、坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
第十九条
(裁定)
年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、基金が裁定する。
第二十条
(準用規定)
厚生年金保険法第三十七条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、年金たる給付及び一時金たる給付について、同条第二項の規定は、死亡を支給理由とする一時金たる給付について準用する。この場合において、同法第四十条の二中「実施機関」とあるのは「基金」と、同法第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「年金たる給付又は脱退を支給理由とする一時金たる給付」と、それぞれ読み替えるものとする。
第二十一条
(掛金)
基金は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2 会員は、政令の定めるところにより、掛金を負担し、及び納付する義務を負う。
3 掛金の額は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従つて再計算されなければならない。
第二十二条
(準用規定)
厚生年金保険法第八十三条(第一項を除く。)及び第八十五条の規定は掛金について、同法第八十六条(第三項を除く。)、第八十七条(第六項を除く。)、第八十八条、第八十九条及び附則第十七条の十四の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。この場合において、同法第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、同法第八十五条第三号中「被保険者」とあるのは「坑内員又は坑外員」と、同法第八十六条第一項、第四項及び第五項中「前条」とあるのは「第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十五条」と、同法第八十七条第一項中「前条第二項」とあるのは「第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十六条第二項」と、同法附則第十七条の十四中「第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十六条において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)」とあるのは「第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 基金は、前項において準用する厚生年金保険法第八十六条第五項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第二十三条
(事業年度)
基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第二十四条
(予算)
基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
第二十五条
(決算)
基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後三月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見をつけて、厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
第二十六条
(借入金の制限)
基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第二十七条
(責任準備金の積立て)
基金は、政令の定めるところにより、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金(第三十六条の三において「積立金」という。)を積み立てなければならない。
第二十八条
(資金の運用)
基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
第二十九条
(省令への委任)
この法律に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十条
(報告書の提出)
基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十一条
(報告の徴収等)
厚生労働大臣は、基金について、必要があると認めるときは、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2 前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三十二条
(基金に対する命令等)
厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金の業務の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の業務の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金の役員がその業務の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金又はその役員に対し、その業務の管理又は執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、基金の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、基金に対し、その定款の変更を命ずることができる。
3 基金若しくはその役員が第一項の命令に違反したとき、又は基金が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。
4 基金が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。
5 基金が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、その解散を命ずることができる。
第三十三条
(不服申立て)
年金たる給付又は一時金たる給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2 第二十条において準用する厚生年金保険法第四十条の二の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
3 厚生年金保険法第九十条第三項及び第四項並びに第九十一条の二の規定は前二項の審査請求及び再審査請求について、同法第九十一条の三の規定は第一項に規定する処分の取消しの訴えについて準用する。
第三十四条
(時効)
掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2 掛金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
第三十五条
(届出等)
会員は、厚生労働省令の定めるところにより、坑内員(基金が第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員を含む。次項において同じ。)に関する厚生年金保険法第十八条第一項の規定による確認につき同法第二十九条第一項の規定による通知があつた事項その他厚生労働省令で定める事項を基金に届け出なければならない。
2 坑内員は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出、又は会員に申し出なければならない。
3 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出なければならない。
4 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。
第三十六条
(解散)
基金は、次に掲げる理由により解散する。 一 基金の事業の継続の困難 二 第三十二条第五項の規定による解散の命令
2 基金は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第三十六条の二
(基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務)
基金は、解散した日までに支給すべきであつた坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付であつてまだ支給していないものに関して支給すべき義務を負う。
第三十六条の三
(解散時の掛金の一括拠出)
第三十六条の規定により基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、基金が負う坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務その他当該給付の支給に係る事情を考慮して厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回るときは、会員は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
第三十六条の四
(清算中の基金の能力)
解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第三十六条の五
(清算人等)
基金が第三十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 一 前項の規定により清算人となる者がないとき。 二 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。 三 基金が第三十六条第一項第二号の規定により解散したとき。
3 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
第三十六条の六
(清算人の職務及び権限)
清算人の職務は、次のとおりとする。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の分配
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第三十六条の七
(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
第三十六条の八
(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第三十六条の九
(残余財産の帰属)
解散した基金の残余財産は、基金が負う坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務その他当該給付の支給に係る事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い定款に定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
第三十七条
(省令への委任)
この法律に特別の規定があるものを除き、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第三十八条
第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした基金の役員又は職員を六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第三十九条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員を二十万円以下の過料に処する。 一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 二 第四章に規定する事業以外の事業を行なつたとき。 三 第二十八条の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。 四 第三十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 五 第三十二条第一項の規定による命令に違反したとき。
第四十条
基金が、第三条第一項の規定に違反して登記することを怠つたときは、その役員を二十万円以下の過料に処する。
第四十一条
次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。 一 会員が、第三十五条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 坑内員又は坑外員が、第三十五条第二項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。 三 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第三十五条第四項の規定に違反して、届出をしないとき。
第四十二条
第四条の規定に違反して、石炭鉱業年金基金という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第二条
(基金の設立に関する経過措置)
基金を設立するに当たつては、三十人以上の設立委員を、第六条に規定する事業主の半数以上の者において互選しなければならない。
2 設立委員は、この法律の施行の日から五月以内に、基金の定款を作成し、設立総会の議決を経て、当該定款について厚生大臣の認可を受けなければならない。
3 厚生大臣は、前項の認可をしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
4 設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、開会の日の前日から起算して前十四日目に当たる日が終わるまでに、会員となるべき者に書面で通知するとともに、厚生大臣に報告しなければならない。
5 設立総会においては、会員となるべき者は、各一個の議決権及び選挙権を有する。
6 設立総会の議決は、会員となるべき者の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。
7 設立総会においては、設立委員の作成した定款を修正することができる。
8 設立総会は、第九条に規定する役員となるべき者を、会員となるべき者(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、会員となるべき者以外の者から選任することを妨げない。
9 前項の規定により選任された理事となるべき者は、第九条第三項に規定する理事長となるべき者を互選しなければならない。
10 設立委員は、第二項の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を前項の規定により互選された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
11 第九項の規定により互選された理事長となるべき者は、前項の規定により事務を引き継いだときは、遅滞なく、政令の定めるところにより、基金の主たる事務所において設立の登記をしなければならない。
12 基金は、設立の登記をすることによつて成立する。
13 前各項に規定するもののほか、基金の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
第三条
(協議)
厚生労働大臣は、石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)が施行されている間は、第八条第二項の認可をし、又は第三十二条第二項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第百条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百一条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第二条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十三条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第十五条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中国民年金法第百四十五条及び第百四十六条の改正規定、第二条中厚生年金保険法第百二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百四条、第百八十五条及び第百八十六条の改正規定、第十四条中年金福祉事業団法第十八条第四項及び第三十七条の改正規定並びに第十六条中石炭鉱業年金基金法第三十九条及び第四十条の改正規定並びに附則第三十八条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
第三十八条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四十条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日
第七十三条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第七十四条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十五条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
第二条
(適用区分)
この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び附則第九条の二の五、国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項及び第五項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附則第三十四条の二、私立学校教職員共済法第三十条第三項及び附則第三十五項、石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八条第一項及び附則第十二条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第二条第二項に規定する特例納付保険料、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第四条第一項に規定する未納掛金に相当する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第二項に規定する特例掛金、児童手当法第二十条第一項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。
第八条
(調整規定)
この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第十条の四第三項及び第十四条第二項の改正規定並びに同法第二十二条に一項を加える改正規定、第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第二項ただし書の改正規定を除く。)、附則第六条及び第九条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第十三条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定公布の日 二 第一条中国民年金法附則第九条の二の五の改正規定、第三条中厚生年金保険法附則第十七条の十四の改正規定、第六条から第十二条までの規定、第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九条の次に一条を加える改正規定及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第十七条の規定平成二十七年一月一日
第十七条
(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 一から十一まで 略 十二 第十条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において読み替えて準用する厚生年金保険法附則第十七条の十四石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において読み替えて準用する厚生年金保険法第八十七条第一項
第十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第九条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日等)
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定公布の日 二 第三十条の規定令和七年十月一日 三から十四まで 略 十五 第二十八条中確定給付企業年金法第百条の前の見出し及び同条の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第五十条(見出しを含む。)及び第百二十三条第五号の改正規定並びに第三十一条の規定並びに附則第三十六条及び第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条から第五十四条までの規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条
(検討等)
2 政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第四十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十五条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。