石炭鉱業年金基金法 第七条
(会員)
昭和四十二年法律第百三十五号
前条に規定する事業主は、当然、基金の会員となる。
2 基金が第十八条第一項の事業を行なうときは、石炭鉱業を行なう事業場であつて、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主(前条に規定する事業主である者を除く。)は、当然、基金の会員となる。
(会員)
石炭鉱業年金基金法の全文・目次(昭和四十二年法律第百三十五号)
第7条 (会員)
前条に規定する事業主は、当然、基金の会員となる。
2 基金が第18条第1項の事業を行なうときは、石炭鉱業を行なう事業場であつて、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主(前条に規定する事業主である者を除く。)は、当然、基金の会員となる。