石炭鉱業年金基金法 第三条
(登記)
昭和四十二年法律第百三十五号
基金は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
石炭鉱業年金基金法の全文・目次(昭和四十二年法律第百三十五号)
第3条 (登記)
基金は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。