石炭鉱業年金基金法 第三条

(登記)

昭和四十二年法律第百三十五号

基金は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第3条

(登記)

石炭鉱業年金基金法の全文・目次(昭和四十二年法律第百三十五号)

第3条 (登記)

基金は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)石炭鉱業年金基金法の全文・目次ページへ →