石炭鉱業年金基金法 第九条

(役員)

昭和四十二年法律第百三十五号

基金に、役員として理事及び監事を置く。

2 役員は、政令の定めるところにより、会員(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任する。ただし、特別の事情があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。

3 理事のうち一人を理事長とし、理事において互選する。

4 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。

第9条

(役員)

石炭鉱業年金基金法の全文・目次(昭和四十二年法律第百三十五号)

第9条 (役員)

基金に、役員として理事及び監事を置く。

2 役員は、政令の定めるところにより、会員(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任する。ただし、特別の事情があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。

3 理事のうち一人を理事長とし、理事において互選する。

4 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。

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