石炭鉱業年金基金法 第九条
(役員)
昭和四十二年法律第百三十五号
基金に、役員として理事及び監事を置く。
2 役員は、政令の定めるところにより、会員(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任する。ただし、特別の事情があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
3 理事のうち一人を理事長とし、理事において互選する。
4 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。