石炭鉱業年金基金法 第二十三条

(事業年度)

昭和四十二年法律第百三十五号

基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第23条

(事業年度)

石炭鉱業年金基金法の全文・目次(昭和四十二年法律第百三十五号)

第23条 (事業年度)

基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

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