石炭鉱業年金基金法 第二十二条

(準用規定)

昭和四十二年法律第百三十五号

厚生年金保険法第八十三条(第一項を除く。)及び第八十五条の規定は掛金について、同法第八十六条(第三項を除く。)、第八十七条(第六項を除く。)、第八十八条、第八十九条及び附則第十七条の十四の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。この場合において、同法第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、同法第八十五条第三号中「被保険者」とあるのは「坑内員又は坑外員」と、同法第八十六条第一項、第四項及び第五項中「前条」とあるのは「第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十五条」と、同法第八十七条第一項中「前条第二項」とあるのは「第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十六条第二項」と、同法附則第十七条の十四中「第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十六条において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)」とあるのは「第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、それぞれ読み替えるものとする。

2 基金は、前項において準用する厚生年金保険法第八十六条第五項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第22条

(準用規定)

石炭鉱業年金基金法の全文・目次(昭和四十二年法律第百三十五号)

第22条 (準用規定)

厚生年金保険法第83条(第1項を除く。)及び第85条の規定は掛金について、同法第86条(第3項を除く。)、第87条(第6項を除く。)、第88条、第89条及び附則第17条の14の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。この場合において、同法第83条第2項及び第3項、第86条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第87条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、同法第85条第3号中「被保険者」とあるのは「坑内員又は坑外員」と、同法第86条第1項、第4項及び第5項中「前条」とあるのは「第22条において準用する厚生年金保険法第85条」と、同法第87条第1項中「前条第2項」とあるのは「第22条において準用する厚生年金保険法第86条第2項」と、同法附則第17条の14中「第87条第1項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び平成二十五年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第1条の規定による改正前の第141条第1項において準用する平成二十五年改正法第1条の規定による改正前の第87条第1項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第1条の規定による改正前の第136条において準用する平成二十五年改正法第1条の規定による改正前の第40条の2の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)」とあるのは「第22条において準用する厚生年金保険法第87条第1項」と、「これら」とあるのは「同項」と、それぞれ読み替えるものとする。

2 基金は、前項において準用する厚生年金保険法第86条第5項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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