石炭鉱業年金基金法 第二十条

(準用規定)

昭和四十二年法律第百三十五号

厚生年金保険法第三十七条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、年金たる給付及び一時金たる給付について、同条第二項の規定は、死亡を支給理由とする一時金たる給付について準用する。この場合において、同法第四十条の二中「実施機関」とあるのは「基金」と、同法第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「年金たる給付又は脱退を支給理由とする一時金たる給付」と、それぞれ読み替えるものとする。

第20条

(準用規定)

石炭鉱業年金基金法の全文・目次(昭和四十二年法律第百三十五号)

第20条 (準用規定)

厚生年金保険法第37条、第40条の2及び第41条第1項の規定は、年金たる給付及び一時金たる給付について、同条第2項の規定は、死亡を支給理由とする一時金たる給付について準用する。この場合において、同法第40条の2中「実施機関」とあるのは「基金」と、同法第41条第1項中「老齢厚生年金」とあるのは「年金たる給付又は脱退を支給理由とする一時金たる給付」と、それぞれ読み替えるものとする。

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