石炭鉱業年金基金法 第二条

(法人格)

昭和四十二年法律第百三十五号

石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)は、法人とする。

第2条

(法人格)

石炭鉱業年金基金法の全文・目次(昭和四十二年法律第百三十五号)

第2条 (法人格)

石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)は、法人とする。

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