石炭鉱業年金基金法 第八条
(定款)
昭和四十二年法律第百三十五号
基金は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 一 事務所の所在地 二 会員に関する事項 三 総会に関する事項 四 役員に関する事項 五 運営審議会に関する事項 六 事業に関する事項 七 掛金に関する事項 八 解散及び清算に関する事項 九 その他組織及び業務に関する重要事項
2 定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款)
石炭鉱業年金基金法の全文・目次(昭和四十二年法律第百三十五号)
第8条 (定款)
基金は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 一 事務所の所在地 二 会員に関する事項 三 総会に関する事項 四 役員に関する事項 五 運営審議会に関する事項 六 事業に関する事項 七 掛金に関する事項 八 解散及び清算に関する事項 九 その他組織及び業務に関する重要事項
2 定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。