石炭鉱業年金基金法 第六条

(設立)

昭和四十二年法律第百三十五号

石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の基金を設立しなければならない。

第6条

(設立)

石炭鉱業年金基金法の全文・目次(昭和四十二年法律第百三十五号)

第6条 (設立)

石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の基金を設立しなければならない。

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