石炭鉱業年金基金法 第六条
(設立)
昭和四十二年法律第百三十五号
石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の基金を設立しなければならない。
(設立)
石炭鉱業年金基金法の全文・目次(昭和四十二年法律第百三十五号)
第6条 (設立)
石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の基金を設立しなければならない。