石炭鉱業年金基金法 第十二条

(総会)

昭和四十二年法律第百三十五号

総会は、理事長が招集する。総会員の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。

2 総会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。

3 前二項に規定するもののほか、総会の招集、議事の手続その他総会に関し必要な事項は、政令で定める。

第12条

(総会)

石炭鉱業年金基金法の全文・目次(昭和四十二年法律第百三十五号)

第12条 (総会)

総会は、理事長が招集する。総会員の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。

2 総会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。

3 前二項に規定するもののほか、総会の招集、議事の手続その他総会に関し必要な事項は、政令で定める。

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