石炭鉱業年金基金法 第十八条の二

(福祉施設)

昭和四十二年法律第百三十五号

基金は、前三条の事業のほか、坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

第18条の2

(福祉施設)

石炭鉱業年金基金法の全文・目次(昭和四十二年法律第百三十五号)

第18条の2 (福祉施設)

基金は、前三条の事業のほか、坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

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