石炭鉱業年金基金法 第四条

(名称の使用制限)

昭和四十二年法律第百三十五号

基金でない者は、石炭鉱業年金基金という名称を用いてはならない。

第4条

(名称の使用制限)

石炭鉱業年金基金法の全文・目次(昭和四十二年法律第百三十五号)

第4条 (名称の使用制限)

基金でない者は、石炭鉱業年金基金という名称を用いてはならない。

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