液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第91条
(機構、協会又は指定試験機関の処分等についての審査請求)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第91条 (機構、協会又は指定試験機関の処分等についての審査請求)
機構が行う適合性検査又は協会若しくは指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、機構、協会又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次ページへ →