液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第90条

(聴聞の特例)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第90条 (聴聞の特例)

経済産業大臣等は、第26条の規定による命令又は第50条の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 第22条、第25条、第26条、第35条の3、第38条の4第4項、第38条の22(第38条の23第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26第1項若しくは第2項、第50条、第61条又は第64条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。