液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第35条の4

(準用規定)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第35条の4 (準用規定)

第6条、第8条、第10条、第23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第24条中「登録」とあるのは「認定」と、第6条、第23条及び第24条第3項中「液化石油ガス販売事業」とあるのは「保安業務」と、第6条中「第10条第1項」とあるのは「第35条の4において準用する第10条第1項」と、同条各号中「販売所を有する」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う」と、第8条中「第3条第2項各号」とあるのは「第29条第2項第1号及び第3号」と、第10条第1項中「第4条第1項各号」とあるのは「第30条各号」と、第24条第1項中「第6条」とあるのは「第35条の4において準用する第6条」と、同条第2項中「第10条第2項」とあるのは「第35条の4において準用する第10条第2項」と読み替えるものとする。