液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第36条
(貯蔵施設等の設置の許可)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第36条 (貯蔵施設等の設置の許可)
次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の3及び第38条の10において同じ。)の許可を受けなければならない。 一第16条第1項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設(以下この章において「貯蔵施設」という。)を設置しようとする者 二特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとする者
2 前項の許可の申請は、貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の意見書を添えて行わなければならない。
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