液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第95条の2
(経済産業大臣の指示)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第95条の2 (経済産業大臣の指示)
経済産業大臣は、液化石油ガスによる災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、この法律又は第94条の2の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。
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